この運営細則(以下「本細則」という)は、NPO法人マックネットシステム(以下、「当法人」という)の運営に必要な事項について定めることを目的とする。
(活動細則の適用) 第1条 本細則は、当法人の定款を補足するものである。会員や当法人の事業に関与する団体や個人との間に本細則を定め、当法人の運営および事業に対し有する権利および義務の詳細を明確にし、当法人の運営を円滑に行うために本細則を定めるものである。 (運営細則の変更・追加) 第2条 当法人は、円滑な運営のために必要と判断される場合、理事会の議決を経て、本細則を変更する。
(理事の選出) 第3条 理事は、当法人が設置する事業部の代表より選出する。選任方法は定款第13条のとおりとする。 2 理事のうち1名はがんサポートグループ クーナ・フエゴ代表が兼務する。
(会員の種別) 第4条 当法人の会員は、当法人の定款において定められた次の3種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法上の社員とする。 (1) 正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体 (2)賛助会員 この法人の目的に賛同して事業を賛助するために入会した個人及び団体 (3) 一般会員 この法人の目的に賛同して活動事業に参加または協力するために入会した個人及び団体であり、活動形態はボランティアとする。一般会員は各事業部ごとに名称を定めることができる。
(入会申込) 第5条 入会の申込をする者は、本細則第7条で定める入会金及び年会費を払込み、理事長が別に定める入会申込書に必要事項を記入し、書面又は電磁的方法をもって理事長に提出することとする。 2 理事長は前項の申し込みがあったときは、定款第7条及び本細則第6条の定めに従い承認・不承認を決定し、これを申込者に通知する。 (入会申込の拒絶) 第6条 当法人は、入会申込者が次の各号の一に該当する場合は、入会を認めない場合がある。 (1) 入会に関わる事項について、偽名等の虚偽情報を提出した場合 (2) 入会申込者が本規約及び当法人の定款に反するおそれのある場合 (3) 政治、宗教及び営利活動を目的としている場合 (4) 反社会的勢力に所属、関係する場合 (5) 過去に会員資格を取り消されたものから申し込みがあった場合 (6) 各事業部に定める規約の申し込み拒絶事項に該当した場合 (7) その他、前各号に準ずる場合で、当法人が入会を適当でないと判断した場合 (会員資格有効期間) 第7条 会員資格有効期間を以下のとおりに定める。 (1) 入会した初年度は、当該事業年度の末日までとする。 (2) 入会した翌年度以降は、当法人の一事業年度とする。 2 会員資格有効期間の起算日は、当法人が入会申込書を受け付け、本細則第7条で定める入会費及び年会費の入金の払込みを確認した日とする。 ただし、一般会員は入会申込書を受理した日とする。 3 会員資格は、当細則第10条で定める方法により継続することができる。 4 正会員及び賛助会員となった個人及び団体に対して会員証を発行する。 (入会金及び年会費) 第8条 入会金及び年会費の金額を以下のとおりにする。 会員形態 入会金 年会費 正会員 1,000円 600円 賛助会員 5,000円 12,000円 一般会員 0円 0円 2 会費は初回納入の場合は月割りとし、入会月から当該事業年度末までの会費を納入するものとする。 (拠出金品の不返還) 第9条 既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。
(会員資格の継続) 第10条 会員資格有効期間が満了する場合には、双方に異存がない場合は自動更新とする。但し、正会員、賛助会員は毎事業年度速やかに、当法人の定める方法により会費を払込み、当法人が入金を確認したことをもって継続される。
(会員の氏名及び名称等の変更) 第11条 会員は、その氏名又は連絡先等に関する事項に変更があったときは、速やかに書面又は電磁的方法によりその旨を当法人に通知しなければならない。 2 会員が前項に規定する通知を怠った場合、当法人は、会員に生じた損害について、当法人の故意、または重大な過失による場合を除き、一切の責任を負わないものとする。
(会員資格の喪失) 第12条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。 (1) 退会届の提出をしたとき。 (2) 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。 (3) 継続して1年以上会費を滞納したとき。 (4) 継続して6ヶ月以上連絡がとれない場合。但し、不慮の事故、病気、災害等の場合はその限りではない。 (5) 除名されたとき。 (退会) 第13条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。 2 退会の申し出があった会員には、理事長より退会通知書を発行し退会とする。 2 会員は、退会する場合は会員証を返却する。 (除名) 第14条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、理事会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。 (1) 内外の諸法令または公序良俗に反する行為を行ったとき (2) 当法人、他の会員または第三者の商標権、著作権、財産、プライバシーを侵害した場合 (3) 当法人、他の会員または第三者を誹謗中傷する情報を流したとき (4) 会員登録に関わる事項について、虚偽の情報を提出したことが判明したとき (5) 当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき (6) 当法人の定款及び本細則に違反したとき (7) その他、前各号に準ずる場合で、当法人が会員として不適当と判断したとき 2 除名は文書により予告通知を行い、文書到着後1ケ月間の書面による弁明の機会を与える。その後、理事会により除名が覆されなければ、除名通知書を発行し除名とする。 3 除名された会員は会員証を返却する
(措置) 第15条 当細則第9条を行使せず、会員資格の更新が確定されない場合、またはその他の事由によって当該会員の会員資格が失われた場合は、会員の権利の行使を停止し、当法人に対し債務があった場合は すみやかに清算することとする。
(禁止行為) 第16条 会員は、次の各号における行為をしてはならない。 (1) 会員は、本細則第3条に定める会員権利を第三者に譲渡もしくは使用させてはならない。 (2) 会員は、当法人の許可なく、当法人の名称もしくはこれを連想させる名称を無断で使用し活動してはならない。 (3) 会員は、当法人の名称(事業部の名称も含む)を使用し、当法人の事業及びその他の場で身体的・精神的ケアを実施してはならない。当法人の名称を用い、身体的・精神的ケアを実施する場合は本細則第22条に基づき申請を行う。 (4) その他、各事業部で定めた禁止行為。
(個人情報の保護) 第17条 会員の個人情報(住所・氏名・写真・電話番号・電子メールアドレス等)は、プライバシー保護のため、全会員がその取扱いには十分注意し、会員以外の第三者に名簿を譲渡もしくは売却し、またはその内容の一部もしくは全部を何らかの媒体に公表してはならない。 2 当法人は、当法人が保有する会員の個人情報に関して適用される法規を遵守するとともに、次の各号の場合を除き、個人情報を第三者に提供しない。 (1) 情報開示や第三者への提供について、該当する会員の同意がある場合 (2) 裁判所や警察等の公的機関から、法律に基づく正式な照会を受けた場合 (3) 会員の行為が、当法人の権利、財産やサービス等に損害を及ぼす可能性があり、それらを保護のために必要と認められる場合 (4) 会員の生命、身体または財産の保護のため緊急に必要で、会員の同意を得ることが難しい場合
(ボランティア保険) 第18条 第3条に定める会員のうち、正会員は当法人にてボランティア保険に加入する。賛助会員および一般会員のうちボランティア活動に参加する場合は、各自の責任においてボランティア保険に加入する。ただし、当法人の必要とする活動に希望し、当法人が必要と認めた者は当法人にてボランティア保険に加入する。
(損害賠償 第19条 会員が、定款及び本細則に反し、またはそれに類する行為によって当法人が損害を受けた場合、当該会員は、当法人が受けた損害を当法人に賠償しなくてはならない。 (会員間の紛争) 第20条 会員間相互に生じた紛争において、会員は自己費用と責任において解決するものとし、当法人には一切の責を負わない。
(残存条項) 第21条 退会した場合又は会員資格が停止もしくは除名された場合であっても、第15条、 第17条、第18条、第20条および本条の規定は有効に存続するものとする。
(申請による審議) 第22条 当法人の各事業部が開催する事業について、他団体や個人から協働体制の申し出があった場合は当法人の定める書類(協働体制願書)の提出がなされた場合に、各事業部の直近の運営委員会で審議し、理事会にて決定する(運営委員会を設置していない事業部は理事会にて審議・決定する)。審議の結果は申請者に対して理事会の開催後2週間を目途に書面にて通知する。審議については次の事項を重視する。 (1)活動目的 (2)活動内容 (3)活動期間 (4)損害賠償保険の加入の有無 (5)その他、当法人が審議に必要と判断したもの (遵守事項) 第23条 前条において審議され、締結した団体、個人が当法人の開催する事業に参加する場合においては次の項目について遵守すること。 (1)締結書に記載された活動以外は行わないこと。 (2)自らが所属する団体や個人の活動を紹介、斡旋しないこと。 (3)本細則第5条に準ずる事項 (損害賠償) 第24条 第22条をもとに審議され締結した団体・個人が当法人の開催する事業において活動を実施した際に発生した事故等に関して当法人は責任を負わず、団体・個人の責任において対応する。 2.団体・個人が行った行為により当法人が損害を被った場合、当法人は全ての損害(第三者に対する和解金等の支払いの他、弁護士費用等の一切の費用を含む)の賠償を団体・個人に対して請求することができる。

(附則)
本細則は令和1年7月1日から施行する。
本細則は令和3年9月1日から施行する。
本細則は令和4年4月1日から施行する。

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